役員等報酬規定
目的 | 第1条 この規程は、社会福祉法人誠心会の役員及び評議員等の報酬等について定めるものである。 |
定義 | 第2条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。 |
理事会及び評議員会の出席報酬等 | 第3条 理事及び監事が理事会に出席したときは、次により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、 第4条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。 理事会出席報酬等 3,000円 / 日 2 評議員が評議員会に出席したときは、次により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。また、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の 報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。 評議員会出席報酬等 3,000円 / 日 3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。 |
出張旅費 | 第4条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、次により報酬及び旅費等を支給することができる。 鉄道賃 実費 船賃 実費 航空賃 実費 車賃 実費 自家用車 20円 / 1㎞につき 日当 2,000円 / 1日につき 県内の宿泊料 10,000円 / 1夜につき 県外の宿泊料 12,000円 / 1夜につき |
備考 | 上記の実費の範囲は、次のとおりとする。 (1)鉄道賃 普通旅客運賃 時刻表により清算した料金 急行料金 片道50㎞以上の場合に限る 特急料金 片道100km以上の場合に限る 座席指定料金 特急、新幹線利用の場合 新幹線料金 理事長が認めた場合 (2)船賃、航空賃 理事長が認めた場合 |
兼務役員 | 第5条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規定を適用することができる。 |
附 則 | この規程は、平成29年6月9日より適用する。 |